Q&A_No.11_建物賃貸借契約における原状回復義務の考え方

Q.
建物賃借人が賃借物件を賃貸人に返還する際に、賃借物件の床・壁等に汚れ又は傷があった場合、返還時には賃借人はその修繕費を負担する必要がありますか(いわゆる「原状回復義務」の考え方)?
  


A.
通常の使用に伴い発生する床・壁等の汚れ又は傷は「通常損耗」として扱われ、建物賃貸人がその修繕費を負担するものと考えられ、特約がない限り、建物賃借人はその修繕費を負担することはないものされます。ただし、建物賃借人の賃借人の使い方が悪かったことにより、これらの損害が生じた場合は、建物賃借人がその修繕費を負担するものと考えられます。