Q&A_No.9_賃借人死亡時に相続人及び相続人でない同居人が存在した場合の取扱い

Q.
建物賃借人が死亡し、相続人及び建物賃借人と同居している内縁の妻がそれぞれ存在した場合、建物賃貸人は建物賃借人の死亡に伴い建物の明渡請求をすることができますか?



A.
建物賃借人に相続人がいる場合には、たとえ同居の内縁の妻がいたとしても、建物賃借権は相続人に相続され、同居者であった内縁の妻は、相続人が相続した建物賃借権を援用することができます。内縁の妻が相続人の建物賃借権を援用すれば、内縁の妻はそのまま使用収益を継続できることから、建物賃貸人の明渡請求は認められないということになります。なお、相続人が内縁の妻に明渡し請求をした場合には、相続人の内縁の妻に対する明渡請求は権利の濫用にあたり認められないとされています。