Q&A_No.14_更新料条項と消費者契約法の適用

Q.
建物賃貸借契約において、更新料条項が設けられた場合に注意すべき点はありますか?



A.
建物賃貸借契約において、更新料条項が設けられた場合、消費者契約法の適用に注意する必要があります。建物賃貸人が事業者、建物賃借人が消費者のケースにおいて、建物賃貸借契約が消費者契約法における「消費者契約」に該当する場合、更新料が高額に過ぎるときは更新料条項が無効と判断されることがあります。