Q&A_No.4_賃借人による用法違反と信頼関係破壊

Q.
賃借人にペットの飼育、迷惑行為等の用法違反があったときは、賃貸人はこれらの事由に基づき契約解除することができますか?



A.
単に用法違反があっただけでは足りず、賃借人が賃貸人との信頼関係を破壊する行為を行ったと評価できる場合に契約解除することができます。