建物賃貸借契約(居住用、店舗用等)を公正証書で作成することの利点

実務的には、建物賃貸借契約書を公正証書で作成することはそれほど多くはありませんが、下記のような利点があるため、公正証書で建物賃貸借契約を行うことにも一定の意義が見出せます。当事務所では、建物賃貸借契約をあえて公正証書で作成したいとお考えの御依頼者様のために24時間365日積極的に対応しております。


(1)強制執行の点
建物賃貸借契約を強制執行認諾文言が付いた公正証書(執行証書)で行うことにより、建物賃借人が賃料等を支払わないときは、確定判決がなくても、建物賃貸人から建物賃借人へ強制執行ができることになります。

 一方、建物賃借人も建物を明け渡す際、建物賃貸人に預託してある敷金、保証金等の返還請求権を行使でき、返還されなときは、強制執行することも可能です。

このように執行証書があれば、建物賃貸人及び建物賃借人双方にとって利点があります。


(2)原本保存の点
公正証書の原本は公証役場に保存されるため、正本や謄本が紛失しても、再交付が可能となります。建物賃貸借契約書等の私署証書で契約書作成している場合と比べ、安全面で優れています。


 (3)強力な証拠力
公正証書は、「公文書」と扱われ、強力な証拠力があるため、万が一裁判になっても有力な証拠になります。