Q&A_No.10_更新拒絶及び解約申入時に必要となる正当の事由と立退料(移転料)との関係

Q.
期間の定めのある普通建物賃貸借契約における賃貸人の更新拒絶及び期間の定めのない普通建物賃貸借契約における賃貸人からの解約申入は、それぞれ「正当の事由」がないと認められませんが、立退料(移転料)を支払えば、「正当の事由」があるものとして扱われますか?



A.
立退料(移転料)支払いの有無及びその金額により、「正当の事由」があるものとして扱われる場合があります。