Q&A_No.15_建物賃貸人の使用収益させる義務と借家においてペットを飼うことの可否

Q.
借家契約において建物賃借人がペットを飼うことが禁止されていることがよくありますが、これは、どのようなことを根拠に認められるのですか?



A.
民法上、建物賃借人は、「契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。」とされていることによります。そのため、契約内容として、建物賃貸人と建物賃借人との間で「建物賃借人がペットを飼うことを禁止すること」は、自由といえます。