Q&A_No.1_建物賃借人の敷地利用権

Q.
建物賃借人も敷地利用権は認められますか?



A.
敷地を利用せずに建物に居住することはできないため、当然に敷地利用権が認められます。この場合、必要な限度でその敷地の通常の方法による使用が許されるものとされ、敷地に物置、庭等を設置することが可能です。