はじめに
建物賃貸借契約を締結する場合、契約自由の原則の存在から、当事者間の特約を反映させることは可能であるものの、借地借家法の強行規定に反する特約までは認められていません。
さらには、事業者と消費者との契約では、消費者契約法が適用され、消費者契約法の強行規定に反する特約を締結することはできません。
一言で建物賃貸借契約といっても、借地借家法及び消費者契約法に留意しなければならず、その契約書作成は厄介と言えます。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、建物賃貸借契約書の作成・チェックでお悩みの方向けに建物賃貸借契約書作成代行を行います。
さらには、事業者と消費者との契約では、消費者契約法が適用され、消費者契約法の強行規定に反する特約を締結することはできません。
一言で建物賃貸借契約といっても、借地借家法及び消費者契約法に留意しなければならず、その契約書作成は厄介と言えます。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、建物賃貸借契約書の作成・チェックでお悩みの方向けに建物賃貸借契約書作成代行を行います。
業務の進め方
当事務所の場合、次のような手順を踏んで、契約書の作成を行います。
(1)メール(inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp)で詳細に相談内容を把握致します。
下記の内容を反映させたメールをお送り下さい。
1:氏名(法人様の場合、御担当者名及び法人名を明記)
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
3:事実関係(経緯及び作成目的等を明記)
(2)ある程度こちらで事情を把握した後に初回の無料相談を実施致します。
(出張相談も対応可能(ただし、出張費発生))
(3)初回の無料相談実施後、業務依頼をするか否かの判断をして頂いております。
(4)業務受任中は、緊急時やカウンセリング的な要素がある場合等では面談又はお電話で、それ以外のやり取りに関しては、メールで対応しております。
(効率性を重視しております。)
(5)契約書作成業務の場合、御依頼者様と一回も会わず、メール・お電話のみのやり取りで契約書を完成させることが可能です!!
E-mailによるお問い合わせに対して、
原則24h以内のクイックレスポンスを徹底しております。
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
3:事実関係(経緯及び作成目的等を明記)
(2)ある程度こちらで事情を把握した後に初回の無料相談を実施致します。
(3)初回の無料相談実施後、業務依頼をするか否かの判断をして頂いております。
(4)業務受任中は、緊急時やカウンセリング的な要素がある場合等では面談又はお電話で、それ以外のやり取りに関しては、メールで対応しております。
(5)契約書作成業務の場合、御依頼者様と一回も会わず、メール・お電話のみのやり取りで契約書を完成させることが可能です!!