Q&A_No.13_期間の定めのない普通建物賃貸借契約における解約申入れ

Q.
期間の定めのない普通建物賃貸借契約における解約申入れはどのように取り扱われますか?



A.
期間の定めのない普通建物賃貸借契約では、いつでも建物賃貸人及び建物賃借人双方から解約申入れすることができます。ただし、建物賃貸人から解約申入れするには、「正当の事由」が必要とされ、無制限に解約することはできません。建物賃貸人から解約申入れがあったときは、6ヶ月経過後に、建物賃借人から解約申入れがあったときは、3ヶ月経過後にそれぞれ普通建物賃貸借契約が終了します。